MOTO GUZZI OWNER'S CLUB of JAPAN 会則
■第一章 総則
第一条 本会は『モトグッチ オーナーズ クラブ オブ ジャパン』と呼称する。
第二条
 
本会は モトグッチを愛用するオーナーによって組織し
責任感有る団体行動のとれるものとする。
第三条 本会は本部及び事務局を[株:モトグッチ リパラーレ]内に置くものとする。
 
■第二章 目的および行事
第四条
 
本会は広くモーターサイクリングを楽しむために会員相互の親睦をはかり
自由な発想のもとに活動してゆくものである。
第五条 本会は交通道徳と交通安全の確立に万全を期するものとする。
第六条 本会は年3回以上のツーリング活動を行う。
第七条
 
本会は毎年6月第1土曜日に総会を開催する。又、必要に応じてミーティング、
親睦会等を行う。
 
■第三章 会員(入脱会)及び会費
第八条 新会員の申込みは本部に於いてこれを取りまとめ全会員に通知する。
第九条 会員は会員の証であるプレートを各所有の車両に取付ける事とする。
第十条
 
 
会費は年額10000円一括前納とし、中途入会の場合は月額850円の月割りで
納入するものとする。但し、役員会で認められた遠隔地会員は年額7000円とし、
中途入会の場合は月額580円の月割りとする。
第十一条
 
年会費を3ケ月間以上滞納した場合は会員資格を失う。又、会員は本部に
脱会通知を届け本部が通知を受理した時、脱会は認められ会員資格を失う。
 
■第四章 役員および役員会
第十二条 役員は会長1名、副会長1名、会計1名の3名で構成する。
第十三条 会長は必要に応じ臨時役員会を招集する。
第十四条 役員会はツーリング毎に、ツーリング実行委員長1名を会員より選出するものとする。
 
■第五章 付則
第十五条
 
本会の会計年度は6月1日〜5月31日迄とし年1回6月の総会時に
収支決算報告と来年度の計画をたてる。
第十六条 本会の経費は会費及び寄附金を以てこれに充てる。
第十七条 本会則の改正は役員会によって決定する。
以上2002年10月5日総会にて改訂。
MOTO GUZZI OWNER'S CLUB of JAPN :〒165-0027東京都中野区野方1-53-12
[株]モトグッチ リパラーレ内